特許権の効力はいつ発生し、その存続期間はいつまでですか?
設定登録によって発生し(法第87条第1項)、ここでいう特許権の設定登録とは、特許決定または審決の通知を受けた出願人が、通知を受けた日から3か月以内に、または納期経過後6か月以内に所定の特許料を納付し、特許登録令第34条の不受理事項に該当しなければ特許権が発生するようにする、いわゆる新規登録であって、これは特許出願に対する最終手続きをいいます。特許権の存続期間は、特許権の設定登録があった日から特許出願日後20年となる日までです(特許法第88条)。また、特許権の存続期間の末日が祝祭日に該当する場合には、翌日に満了するのではなく、その祝祭日に満了します。