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特許

特許登録を受けるための対象および要件は何ですか?

A&JPatent 2016.06.30 10:01 閲覧: 3,308
特許登録を受けるためには

出願当時に一般公衆に知られていないこと(新規性)、過去の技術からの発展性が認められること(進歩性)、産業上利用可能性があること(産業上の利用可能性)が必要です(特許法第29条 特許要件)。


  1. 「発明」であること : 特許法上の発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいう。
    – 発明でないもの: 計算法、作図法、暗号作成方法、コンピュータプログラム(リスト)自体、催眠術、課税方法、永久機関・無限動力に関する発明など

  2. 産業上利用可能性 (特許法第29条第1項本文)
    – 「産業」とは基本的に工業・農業・林業・牧畜業など生産業分野をいうが、運輸業、交通業などの補助的産業分野も含む。
    – 「保険業および金融業」と「医療業」は産業から除外される。
    – 産業性のない発明: 「学術的または実験的」にのみ利用できる発明、「発明概念」に該当しない発明

  3. 新規性 (特許法第29条第1項第1?2号) : 発明に対する新規性の有無は当該特許出願時を基準に判断するため、発明が公知となった後に特許出願をした場合には、原則としてその発明は新規性を喪失したものとみなされます。出願前に存在しているもので特許登録されていない技術的創作であっても、出願前に国内で公知となったか公然と実施された発明、または国内・国外で頒布された刊行物に記載された発明については、特許や実用新案登録を受けることができません。

  4. 進歩性 (特許法第29条第2項) : 進歩性のある発明とは、その発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が特許出願時の公知発明から容易に発明できない程度の創作の難易度を備えた発明をいいます。
    – 公知発明の単なる「集合(aggregation)発明」には進歩性がなく
    – 公知発明の「組合せ(combination)発明」には進歩性が認められる場合があります。


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