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商標

商標出願時に優先権主張をすることはできますか?

A&JPatent 2016.06.30 17:13 閲覧: 4,218
商標法には国内優先権主張制度がありません。

条約による優先権主張のみをすることができます。
商標法上の条約による優先権制度(商標法第20条)とは、条約により我が国に対する商標登録出願について優先権を認める当事国の国民が、その当事国または他の国(第1国)に商標登録出願(以下「先願」)をした後、同一の商標を我が国(第2国)に商標登録出願(以下「後願」)して優先権を主張する場合、後願について商標法上の一定の法規(第8条 先願)の適用時点を先願日とみなす制度をいい、この原則は、上記の条約当事国に我が国の国民が先願をし、同一商標を我が国に後願して優先権を主張する場合にも同様に適用されます(商標法第20条第1項)。

優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎となる最初の出願日から6月以内に出願しなければこれを主張することができず、優先権を主張しようとする者は、商標登録出願時に商標登録出願書にその旨および最初に出願した国名ならびに出願の年月日を記載しなければなりません。

優先権を主張した者は、最初に出願した国の政府が認める商標登録出願の年月日を記載した書面、ならびに商標および指定商品の謄本を、商標登録出願日から3月以内に韓国特許庁長に提出しなければならず、期間内に上記の書類を提出しなかった場合には、その優先権主張は効力を失います。

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