商標の登録要件は何ですか?
商標の最も重要な機能は自他商品識別機能であるため、商標として登録されるためには、まず識別力を備えていなければなりません。
商標法上の識別力とは、取引者や一般需要者に対し、商標が表示された商品が誰の商品であるかを認識させるものをいいます。一般的に、呼びやすく、覚えやすく、長く記憶に残り、また他の商標と区別しやすく、広告・宣伝などに有用であることなどを考慮するのが望ましいです。
また、商標は、記号、文字、図形、立体的形状またはこれらを結合したもの、およびこれらそれぞれに色彩を結合して構成することができます。したがって、文字とロゴをそれぞれ別個の商標として出願することもでき、文字とロゴを結合して一つの商標として出願することもできます。
商標法第6条第1項の規定により、以下のような場合には商標として登録することができません。
- イ.その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
例)指定商品「自動車」に商標「CAR」、指定商品「被服」に商標「ジーンズ」など - ロ.その商品について慣用されている商標
例)指定商品「清酒」に商標「正宗」、指定商品「菓子」に商標「カン」など - ハ.その商品の産地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む)、価格、生産方法、加工方法、使用方法または時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
例)指定商品「高麗人参」に商標「錦山」、全商品に商標「品質保証」、指定商品「豆腐」に商標「豆」など - ニ.顕著な地理的名称、その略語または地図のみからなる商標
例)市・郡・区の名称、ニューヨーク、鍾路学院、奨忠洞王足など - ホ.ありふれた氏または名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
例)尹氏農房、商事、商店、工業社、会長、社長など - ヘ.簡単でありふれた標章のみからなる商標
例)- 文字商標の場合には、1文字のハングルまたは漢字で構成された標章、もしくは2文字以内のその他の外国文字
- 2個の数字を結合して表示したもの、1文字の外国文字と1文字の数字を結合したもの
- よく使われる円形、三角形、四角形、ひし形や記号、または卍、三太極などの標章
- ありふれた球、立方体、直方体、円柱、三角柱などの標章
- ト.第1号ないし第6号のほか、需要者が誰の業務に関連する商品を表示するものであるかを識別できない商標
例)http://、www、@、通信業に「CYBER」、資料提供業に「NEWS」など