意匠
意匠無審査と意匠審査の区別基準は何ですか?
A&JPatent 2016.06.30 18:04
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意匠無審査と意匠審査の区別基準
意匠一部審査登録制度は、流行性が強くライフサイクルが短い物品について「基本要件のみを審査」して登録させる制度であり、登録までに平均3ヶ月かかります。
意匠無審査の対象となる物品は、意匠物品分類に無審査意匠と明記されています。
以下の物品分類が意匠無審査の対象となります(意匠保護法第2条5号)。
無審査対象物品としては
- M1(織物地、編物地、合成樹脂地)
- B1(衣服類)
- C1(寝具、床敷物、カーテン)
- F3(事務用紙製品、印刷物)
- F4(包装紙、包装用容器)
などがあります。
その他の物品については、意匠審査登録出願としなければなりません。