意匠として登録できる要件は何ですか?
意匠登録出願した意匠の登録を受けるためには、意匠の成立要件を満たさなければならず、
- 新規性
- 創作性
- 工業上の利用可能性などを満たさなければなりません
- 拡大された先願主義に違反してはなりません(意匠保護法第5条)。
しかし、このような要件を満たした意匠またはこれと類似する意匠が2以上出願された場合には、最も先に出願した者のみが登録を受けることができます。
ただし、意匠無審査登録出願された意匠については、上記の登録要件のうち 1) 新規性、2) 創作性、3) 拡大された先願主義などを審査しない方式の審査と、1) 成立要件、2) 工業上の利用可能性、3) 不登録事由への該当の有無などのみを審査して登録を行っています。
前述した意匠の登録要件を備えた意匠であっても、次の場合には登録を受けることができません(意匠保護法第6条)。
- 国旗、国章、軍旗、勲章、記章、その他公共機関などの標章、および外国の国旗、国章または国際機関などの文字や標識と同一または類似の意匠
- 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれのある意匠
– 国家元首の肖像およびこれに準ずるもの
– 特定の国家またはその国民を侮辱するもの
– 低俗、嫌悪、その他社会一般の美風良俗に反するもの
– 人倫に反するもの
– その他国際的な信頼関係および公正な競争秩序を乱すおそれのある意匠 - 他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれのある意匠
– 他人の著名な商標、サービス標、団体標章および業務標章を意匠として表現したもの(立体商標を含む)
– 非営利法人の標章を意匠として表現したもの ニ. 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
– 物品の機能とは技術的機能を意味し
- 物品の技術的機能を確保するために必然的に定められた形状(必然的形状)からなる意匠
- 物品の互換性確保などのために標準化された規格によって定められた形状(準必然的形状)からなる意匠
- 意匠登録出願前に外国で公知となった意匠と同一または類似の意匠 ※ 韓国の意匠保護法は、意匠が出願前に国内または国外で広く知られている場合には新規性を喪失したものと規定しているため、韓国では知られていなくても、意匠登録出願前に外国で公知となった意匠と同一または類似の意匠は登録を受けることができません。
※ 意匠登録要件に関する詳細な事項は「韓国特許庁ホームページ(http://www.kipo.go.kr) ▶ 知的財産制度 ▶ 商標/意匠 ▶ 意匠の理解」をご参照ください。