よくある質問
FAQ
PCT国際出願は代理人なしで自ら出願できますか?
代理人なしで自ら出願することが可能です。ただし、指定国にその翻訳文を提出する際には、当該国の国内法に従って手続きを進める必要があります。ほとんどの国では、出願人が当該国に住所または営業所を有しない場合、その国の弁理士を代理人として選任して手続きを進めるよう求めています。
国際出願をする方法はどのようになりますか?
海外で特許を受ける方法には、直接海外に出願する方法と、PCT国際出願制度を利用する方法があります。
≫個別の国ごとに直接出願
– 海外に直接出願する場合、先の出願日から1年以内に外国に出願しなければなりません。
このとき最初の出願日を優先日といいますが、この優先日から1年以内に出願すれば優先権主張が認められます。
≫PCT国際出願
– PCT(特許協力条約:Patent Cooperation Treaty)国際出願とは、特許協力条約に加盟した国の間で特許をより容易に取得するために、出願人が自国特許庁に出願しようとする国を指定してPCT国際出願書を提出すれば、まさにその日に各指定国に出願書を提出したものと認められる制度をいいます。
国際出願時に選択する国際出願言語は何ですか?
受理官庁が定めます。
韓国特許庁が受理する国際出願言語は、国際出願書:英語または日本語であり、明細書:韓国語、英語、日本語です。
PCT国際出願時の受理官庁、選択官庁、指定官庁の区分はどのように行いますか?
PCT国際出願書を受理したところであり、指定官庁とは出願人が特許を受けようと指定した国の特許庁です。選択官庁とは指定官庁のうち、特に予備審査結果を活用しようと選択した国の特許庁であり、選択官庁は指定官庁のうち全部または一部のみ選択可能で、PCT第2章の適用を受けない国は除外されます。
国際調査とは何ですか?
出願された発明に関連する先行技術を調査するもので、その結果は国際調査報告書として作成され、出願人および国際事務局に送付されます。この国際調査報告書は出願人や指定官庁を拘束する効果はありませんが、各指定国に対する本格的な出願手続を開始する前に、出願人に自身の出願に関連する先行技術の存否を事前に知らせ、手続を継続するか否かを決定するための参考資料として活用することができます。国際調査機関は先行技術調査とともに、新規性、進歩性および産業上の利用可能性といった特許性についての判断を行い、これを見解書として作成して、出願人にその後の手続進行に対する判断資料を提供します。
PCT国際出願の手数料はいくらですか?
▣ PCT国際出願の手数料は以下のとおりです。(2011年1月1日基準)
≫国際出願料
-基本料:出願書類30枚まで1,535,000ウォン、30枚超過の場合1枚あたり17,000ウォン
≫減免料(電子的形態の出願による国際出願料の減免額)
-PCT-EASY形態で出願時:115,000ウォン
-電子的形態で出願時:346,000ウォン
≫調査料
-韓国:450,000ウォン
-日本:1,306,000ウォン
-オーストリア:2,613,000ウォン
-オーストラリア:2,603,000ウォン
≫ 取扱料:231,000ウォン
※ 国際出願に関する手数料は為替レート等の影響により随時調整される場合がありますので、出願または予備審査請求時に最新の手数料状況をご確認ください。
(韓国特許庁ホームページ参照)