よくある質問
FAQ
商標の登録要件は何ですか?
商標の最も重要な機能は自他商品識別機能であるため、商標として登録されるためには、まず識別力を備えていなければなりません。
商標法上の識別力とは、取引者や一般需要者に対し、商標が表示された商品が誰の商品であるかを認識させるものをいいます。一般的に、呼びやすく、覚えやすく、長く記憶に残り、また他の商標と区別しやすく、広告・宣伝などに有用であることなどを考慮するのが望ましいです。
また、商標は、記号、文字、図形、立体的形状またはこれらを結合したもの、およびこれらそれぞれに色彩を結合して構成することができます。したがって、文字とロゴをそれぞれ別個の商標として出願することもでき、文字とロゴを結合して一つの商標として出願することもできます。
商標法第6条第1項の規定により、以下のような場合には商標として登録することができません。
- イ.その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
例)指定商品「自動車」に商標「CAR」、指定商品「被服」に商標「ジーンズ」など - ロ.その商品について慣用されている商標
例)指定商品「清酒」に商標「正宗」、指定商品「菓子」に商標「カン」など - ハ.その商品の産地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む)、価格、生産方法、加工方法、使用方法または時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
例)指定商品「高麗人参」に商標「錦山」、全商品に商標「品質保証」、指定商品「豆腐」に商標「豆」など - ニ.顕著な地理的名称、その略語または地図のみからなる商標
例)市・郡・区の名称、ニューヨーク、鍾路学院、奨忠洞王足など - ホ.ありふれた氏または名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
例)尹氏農房、商事、商店、工業社、会長、社長など - ヘ.簡単でありふれた標章のみからなる商標
例)- 文字商標の場合には、1文字のハングルまたは漢字で構成された標章、もしくは2文字以内のその他の外国文字
- 2個の数字を結合して表示したもの、1文字の外国文字と1文字の数字を結合したもの
- よく使われる円形、三角形、四角形、ひし形や記号、または卍、三太極などの標章
- ありふれた球、立方体、直方体、円柱、三角柱などの標章
- ト.第1号ないし第6号のほか、需要者が誰の業務に関連する商品を表示するものであるかを識別できない商標
例)http://、www、@、通信業に「CYBER」、資料提供業に「NEWS」など
一商標一出願主義とは何ですか?
商標登録出願は、産業資源部令が定める商品類区分の範囲内で、商標を使用する1または2以上の商品を指定して商標ごとに出願しなければならず、これを一商標一出願主義の原則といい、一つの出願書で同時に2以上の商標を出願することは認められないという意味です。2以上の商標を出願するには、それぞれ別々に商標登録出願を行わなければなりません(商標法第10条)。一商標一出願主義の原則は、新規の商標登録出願、指定商品の追加登録出願、商標権の存続期間更新登録出願に適用される基本原則です。
「97改正商標法」により98年3月1日から一商標一類一出願主義制度を廃止し、一商標多類一出願主義を採択したことに伴い、商標ごとに出願しつつ、商標とサービス業を同時に指定して出願することもできるようになりました。
先願主義とは何ですか?
商標の出願日を基準として、先に出願した者のみが商標登録を受けることができるようにするもので、商標法「第8条第1項」では「同一または類似の商品に使用する同一または類似の商標について、異なる日に2以上の商標登録出願人があるときは、先に出願した者のみがその商標について商標登録を受けることができる。」と規定しています(商標法第8条第1項)。
商標出願時に優先権主張をすることはできますか?
条約による優先権主張のみをすることができます。
商標法上の条約による優先権制度(商標法第20条)とは、条約により我が国に対する商標登録出願について優先権を認める当事国の国民が、その当事国または他の国(第1国)に商標登録出願(以下「先願」)をした後、同一の商標を我が国(第2国)に商標登録出願(以下「後願」)して優先権を主張する場合、後願について商標法上の一定の法規(第8条 先願)の適用時点を先願日とみなす制度をいい、この原則は、上記の条約当事国に我が国の国民が先願をし、同一商標を我が国に後願して優先権を主張する場合にも同様に適用されます(商標法第20条第1項)。
優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎となる最初の出願日から6月以内に出願しなければこれを主張することができず、優先権を主張しようとする者は、商標登録出願時に商標登録出願書にその旨および最初に出願した国名ならびに出願の年月日を記載しなければなりません。
優先権を主張した者は、最初に出願した国の政府が認める商標登録出願の年月日を記載した書面、ならびに商標および指定商品の謄本を、商標登録出願日から3月以内に韓国特許庁長に提出しなければならず、期間内に上記の書類を提出しなかった場合には、その優先権主張は効力を失います。
商標出願時に必要な手数料はいくらですか?
書面出願の場合は1商品類区分ごとに66,000ウォン、オンライン出願の場合は1商品類区分ごとに56,000ウォンです。
また、存続期間更新登録出願の場合は新規出願料と同額であり、存続期間更新登録の追納期間の場合は、書面出願では1商品類区分ごとに95,000ウォン(オンライン : 85,000ウォン)です(特許料等の徴収規則第5条)。
※ 手数料に関する詳細は、韓国特許庁ホームページのメイン画面にある『手数料情報』をご参照ください。