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PPH(特許審査ハイウェイ)とは?日韓PPHの申請要件・手続・期間

›日本知的財産権情報›特許審査ハイウェイ(PPH)
最終更新 2026.09.15

PPH(Patent Prosecution Highway、特許審査ハイウェイ)とは、一方の国の特許庁で特許可能と判断された発明について、他方の国の特許庁に簡単な申請をするだけで、優先的に早く審査を受けられる制度です。

日本国特許庁(JPO)と韓国特許庁(KIPO)は、2007年4月から日韓PPHを実施しています。韓国で先に特許可能と判断されていれば日本の出願を、日本で先に判断されていれば韓国の出願を、早期に審査してもらえます。

日韓PPHの概要

どんな制度か先に審査した特許庁(先行庁)の結果を活用し、他方の特許庁(後続庁)で早期審査を受ける制度
利用できる人日本と韓国に同じ発明を出願した出願人(優先権主張などでつながった出願)
主な要件先行庁で特許可能と判断された請求項があり、後続庁の請求項がそれに対応していること
効果通常の審査より大幅に早く、最初の審査結果を受け取れる
庁手数料日本国特許庁ではPPH申請そのものの手数料は不要(韓国は案件ごとに確認)

PPHの申請要件

要件 1
出願がつながっていること
日本と韓国の出願が優先権主張やPCT国際出願などでつながり、最も早い日(優先日)が同じである必要があります。
要件 2
特許可能と判断されていること
先行庁で特許可能(allowable)と判断された請求項が1つ以上必要です。
要件 3
請求項が対応していること
PPHを申請する出願のすべての請求項が、特許可能と判断された請求項と十分に対応している必要があります。必要に応じて補正で合わせます。
要件 4
審査が始まる前であること
原則として、申請先の特許庁でまだ審査が始まっておらず、審査請求がされている必要があります。

詳細な要件は、特許庁やPPHの種類(通常PPH・PCT-PPH・GPPH)によって少しずつ異なります。申請できるかどうかは案件ごとに確認いたします。

提出書類

  • PPHの申出書類(早期審査の申出に関する書類)
  • 先行庁で特許可能と判断された請求項の写しと翻訳文
  • 先行庁の審査結果通知の写しと翻訳文
  • 請求項の対応表(両出願の請求項の対応関係をまとめた表)
  • 先行庁の審査で引用された文献

特許庁がオンラインで確認できる書類は、提出を省略できる場合があります。

申請の流れ

1
先行庁の審査結果を確認
一方の特許庁(例:韓国KIPO)で特許可能の判断または特許査定を受けます。
2
請求項の対応を確認必要に応じて補正
他方の特許庁(例:日本JPO)に出した出願の請求項を、特許可能と判断された請求項に合わせます。
3
書類の準備
審査結果と請求項の翻訳文、請求項の対応表を準備します。
4
PPHの申請日本は庁手数料なし
早期審査の申出書類と必要書類を提出します。
5
早期審査・結果の通知
申請先の特許庁が先行庁の結果を参考に優先して審査し、結果を通知します。

審査期間

通常の審査では、審査請求から最初の審査結果が届くまで1年近くかかることが少なくありません。PPHを利用すると、申請から数か月以内に最初の審査結果を受け取れることが多く、権利化の時期を大きく早められます。

実際の期間は特許庁や技術分野によって異なるため、ご相談の際に特許庁が公表している最新の統計をもとにご案内します。

PPHのメリット

迅速な権利化
先行庁の審査結果を活用し、通常より早く審査を受けられます。
審査結果の共有
両特許庁が審査結果を共有し、重複審査を減らします。
費用・労力の軽減
早期審査で権利確保の時期を前倒しでき、事業戦略に活用できます。

PPHの種類

通常PPH
両庁の通常の審査結果(特許可能の判断)を基礎に申請します。
PCT-PPH
PCT国際調査・国際予備審査の結果(見解書等)を基礎に申請します。
グローバルPPH(GPPH)
多数の参加特許庁の間で、共通の要件によりPPHを利用する多国間の枠組みです。

最近の動向

2007〜
日韓PPHの実施
2007年4月の実施以降、PCT-PPH、グローバルPPH等へ利用範囲が拡大しました。
随時
参加庁の拡大
GPPH参加庁が継続的に増え、グローバル出願戦略での活用度が高まっています。

よくある質問

PPHとはどういう意味ですか?

Patent Prosecution Highway(特許審査ハイウェイ)の略です。一方の特許庁で特許可能と判断された発明を、他方の特許庁で優先的に早く審査してもらえる制度です。

韓国で先に出た結果を使って、日本の出願を早く審査してもらえますか?

はい。韓国特許庁で特許可能と判断された請求項があり、日本の出願がその韓国出願と優先権主張などでつながっていれば、日本国特許庁にPPHを申請できます。逆に、日本の結果を使って韓国の出願を早く審査してもらうこともできます。

費用はかかりますか?

日本国特許庁では、PPH申請そのものに庁手数料はかかりません。翻訳や請求項対応表の作成などの代理人費用は案件によって異なるため、ご相談の際にご案内します。

PPHを利用すれば必ず特許になりますか?

いいえ。PPHは審査を早く受けるための制度です。申請先の特許庁は独自に審査するため、拒絶理由が通知されることもあります。ただし、先行庁の判断を参考にするため、効率よく審査が進みます。

審査が始まった後でも申請できますか?

原則として、申請先の特許庁で審査が始まる前に申請する必要があります。出願のスケジュールに合わせて、申請の時期をあらかじめ計画しておくことをおすすめします。

ご自身の出願でPPHを利用できるか、無料で確認いたします。

1:1無料相談・予約

[出典] 経済産業省 特許庁 · 特許審査ハイウェイ(PPH) · 韓国特許庁(KIPO)

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