日本特許—審査請求料の減免
日本は審査請求料が高額です。おそらく世界で最も高いでしょう。これが、日本で特許を取得する費用が高いと言われる理由です。
ところが、減免制度があります。これをうまく活用すべきです。ただし、韓国と同様に、発明者と出願人が同一の個人である場合は減免されません。
米国のスモールエンティティ(small entity)に似ていますが、同一ではありません。
以下、請求項が10項であると仮定して見ていきます。
1. 通常の審査請求料
- 1) パリ条約の場合
118,000円+(請求項数×4,000円)=158,000円です。約160万ウォンです。 - 2) PCT(韓国出願)の場合
106,000円+(請求項数×3,600円)=142,000円です。
2. 減免の対象( https://www.jpo.go.jp/seido/shutugan_uketuke/tesuryo/genmen/index.html )
3. 実際の減免対象
上記のとおり、多くの減免対象がありますが、実際に韓国人が適用を受けられる減免対象は以下のとおりです。審査請求の費用が1/3になります。
- a. 従業員20人以下の個人事業主、法人
- b. 事業開始後10年未満の個人事業主
- c. 設立後10年未満で資本金が3億円以下の法人
- d. 大学
4. 減免後の費用
当特許事務所では、申請手数料として3万円を設定しています。
したがって減免を受ければ、手数料を差し引いても、10項の場合、パリ条約では8万円、PCTでは7万円が減免されます。
減免を受けていない韓国の出願人があまりにも多いようです。
他の日本の事務所は案内すらしていないようです。
日本特許庁に無駄なお金を払う必要はありません。減免を受けましょう。
[出典]日本特許—審査請求料の減免 | 作成者 弁理士 鄭元基