日本税関−仮処分
日本の弁理士は、日本の特許・商標などに関する手続を代理するほかにも、日本の税関において知的財産権侵害を理由とする輸入差止めの仮処分について代理できる権限を有しています。
今後、これに関連する記事を共有していきたいと思います。
日本の弁理士法の関連規定
第4条は弁理士の業務に関する規定であり、同条第2項第1号には、関税法…に規定する認定手続に関する税関長に対する手続、および同法…の規定による申立てを行った者、または当該申立てに係る貨物を輸出し、もしくは輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長および財務大臣に対する手続についての代理、と定められています。
すなわち、日本の税関における知的財産権侵害物品に対する仮処分の申立ておよび解除について代理できる権限があります。
これは韓国の弁理士には行えない領域です。
参考までに、韓国から日本へ輸出される製品の中には、デザイン(意匠)関連で侵害を理由とする仮処分を多く受けているものがあります。
今後、関連するデータおよび手続などについてご案内したいと思います。
日本の税関における知的財産権侵害に関する仮処分の申立ておよび解除は、日本の弁理士の業務です。
[出典]日本税関−仮処分|執筆者 日本弁理士 鄭元基