日本の税関における知的財産権侵害物品の輸入差止の状況
日本の税関が知的財産権侵害物品の輸入を差し止めた資料として、本年上半期、すなわち1月から6月までの資料をご紹介します。
中国からのものが最も多く89.0%、つまり約90%を占め、次いで香港が約4%、フィリピンが約2%で、韓国は1.3%です。中国は件数にすると12,308件、韓国は176件です。
推移を見ると次のとおりです。
すなわち、10年前には韓国が12.4%でしたが、大きく減少しました。昨年に比べると若干上昇していますが、特に意味があるわけではなさそうで、おおむね1%前後です。
言い換えれば、日本の税関で知的財産権侵害により輸入差止となった製品のうち、韓国製品が占める割合は1%程度で、件数は約150件前後とみておけばよいでしょう。
知的財産権の中で輸入差止の理由となるものは、商標権侵害が80~90%程度と圧倒的に多くを占めています。次が意匠(デザイン)侵害ですが、商標権とは比較にならないほど少なく、特許や著作権の侵害による輸入差止はごくわずかです。
商標侵害は特許侵害に比べて発見しやすいということもあるでしょうが、侵害が容易であるため侵害が多いというのが実情でしょう。
商標侵害であるため、衣類・かばん・ベルトなどが伝統的に多いのですが、本年は医薬品がやや増えたのが特徴です。
以下は例です。
本内容は日本の財務省ホームページを大いに参考にしました。その他ご不明な点がありましたら、いつでもご連絡ください。
弁理士 鄭元基