日本特許の早期審査適用について
1. PPH
パリ条約であれ、PCTであれ関係ありません。
日本において韓国の登録特許に基づくPPHの適用を受けるために必要なものは以下のとおりです。
- 1) 韓国特許庁による拒絶理由通知書およびその翻訳文
- 2) 引用された文献のうち非特許文献については、その複写本
- 3) 韓国特許庁で特許可能とされた請求項の全部およびその翻訳文
- 4) 出願請求項と特許請求項との対比
2. PCT-PPH
これは、韓国ではまだ登録されていないものの、PCTの国際段階で良好な報告書(見解書)が出された場合に適用可能です。
必要書類は上記とほぼ同様です。
3. 日本の通常の早期審査
1) 大学、中小企業
大学や中小企業は早期審査請求が可能です。
したがって、あえてPPHをしなくても早期審査請求が可能です。
先行技術調査も不要です。知っている文献だけを記載すればよいのです。
中小企業の基準は業種によって異なりますが、例えば製造業は300人以下です。
ただし、PPHを行えば、韓国ですでに特許が成立していること、請求項が類似していることから、OA(拒絶理由通知)が出ないか、または軽微なものにとどまり、より登録されやすくなるでしょう。
2) 実施準備中、実施中
先行技術を調査し、比較しなければなりません。
3) グリーン産業関連
先行技術を調査し、比較しなければなりません。
4. 結論
PPHが可能であれば行う方がよく、そうでなければ、ほぼすべての中小企業や大学が早期審査の申請が可能ですので、これを適用すればよいでしょう。