ログイン
お知らせ

日本特許の早期審査適用について

A&JPatent 2019.11.07 17:34 閲覧: 6,192

1. PPH

パリ条約であれ、PCTであれ関係ありません。
日本において韓国の登録特許に基づくPPHの適用を受けるために必要なものは以下のとおりです。

  • 1) 韓国特許庁による拒絶理由通知書およびその翻訳文
  • 2) 引用された文献のうち非特許文献については、その複写本
  • 3) 韓国特許庁で特許可能とされた請求項の全部およびその翻訳文
  • 4) 出願請求項と特許請求項との対比

2. PCT-PPH

これは、韓国ではまだ登録されていないものの、PCTの国際段階で良好な報告書(見解書)が出された場合に適用可能です。
必要書類は上記とほぼ同様です。

3. 日本の通常の早期審査

1) 大学、中小企業

大学や中小企業は早期審査請求が可能です。
したがって、あえてPPHをしなくても早期審査請求が可能です。
先行技術調査も不要です。知っている文献だけを記載すればよいのです。
中小企業の基準は業種によって異なりますが、例えば製造業は300人以下です。

ただし、PPHを行えば、韓国ですでに特許が成立していること、請求項が類似していることから、OA(拒絶理由通知)が出ないか、または軽微なものにとどまり、より登録されやすくなるでしょう。

2) 実施準備中、実施中

先行技術を調査し、比較しなければなりません。

3) グリーン産業関連

先行技術を調査し、比較しなければなりません。

4. 結論

PPHが可能であれば行う方がよく、そうでなければ、ほぼすべての中小企業や大学が早期審査の申請が可能ですので、これを適用すればよいでしょう。

コメント 0

A&J国際特許事務所
ホーム ホーム 会社紹介 ごあいさつ アクセス 弁理士紹介 業務分野 特許 実用新案 商標 意匠 税関知財業務 情報資料 特許ニュース 特許資料 日本の知財情報 カスタマーセンター お知らせ よくある質問 1:1 무료 상담 関連サイト
ログイン 新規登録