【日本】 他人の商標の先取り出願が増えています。
日本で他人の商標を先取りするための商標出願が増加しており、日本特許庁が注意を呼びかけています。
出願の大部分は出願手数料を支払わない手続き上の問題がある出願であり、特許庁は出願の却下処分を続けているとのことです。
仮に出願手数料が支払われた場合でも、出願された商標が出願人の業務に関連する商品・役務に使用するものではない場合(商標法第3条第1項)や、他人の著名商標の先取りとなる出願および他社の公益的なマークの出願人などの場合(商標法第4条第1項各号)には、商標の登録は認められないとしています。
仮に自分の商標が見知らぬ他人によってすでに出願されていたとしても、すぐに自分の商標を放棄しないよう注意してください。
これらの出願は出願公開公報やJ-PlatPat(特許庁データベース)に公表されますが、商標登録出願が行われたという情報を表示するものであり、商標登録が認められたということではありません。
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