最終更新 2026.06.17
実用新案制度は、物品の形状・構造・組合せに関する「考案」を保護・奨励し、技術と産業の発展に寄与する制度です。日本は権利を迅速に付与するため、実体審査を行わずに登録する無審査登録制度を採用しています。
登録要件
01
保護対象 — 考案
物品の形状・構造・組合せに関する技術的アイデア(方法・物質は対象外)。
02
新規性
出願前に公開されていない新しい考案であること。
03
進歩性
きわめて容易に考案できるものでないこと(特許の「高度性」は不要)。
出願から権利行使まで
1
実用新案登録出願
願書・明細書・実用新案登録請求の範囲・図面(必須)・要約書を提出
2
基礎的要件・方式審査無審査
実体審査を行わず形式・基礎要件のみ確認
3
設定登録通常 数か月
登録料納付後に登録(迅速)
4
実用新案技術評価書権利行使時 必須
権利行使前に特許庁へ技術評価を請求
5
権利行使
技術評価書を提示して警告・行使
※ 無審査で登録されるため、権利の有効性は別途判断されます。権利を行使するには必ず「実用新案技術評価書」を提示する必要があり、評価なしに警告・行使して相手に損害を与えると責任を負うことがあります。
知っておきたい制度
無審査登録制度
実体審査なしに速やかに権利を取得。権利の安定性より迅速性が必要な場合に有効です。
実用新案技術評価書
権利の有効性に関する特許庁の客観的評価。権利行使の前提となります。
特許・実用新案の変更出願
特許出願と実用新案出願の相互変更が可能です。
存続期間
出願日から10年。登録後は毎年登録料(年金)を納付して維持します。
PCT国際出願
PCTを通じて実用新案でも複数国出願の効果を得られます。
最近の動向
2026
登録証の電子化
実用新案登録証・年金の領収書等が2026年4月からPDF電子データに一元化されました。
2025〜26
手数料の改定
産業財産権関係の手数料が改定されました。最新の料金は特許庁の公示をご確認ください。
[出典] 経済産業省 特許庁