日本特許—緊急の日本特許出願
PCT出願により30か月の期限が迫っているのに、まだ翻訳などの準備が整っておらず、急ぎでご連絡をいただくことがあります。
前もって準備しておければよいのですが、世の中の物事は必ずしもそうはいかないものです。期限が明後日に迫っているような急ぎの場合に備えて、日本特許出願についてしっかり押さえておきましょう。
1. パリ条約による優先権主張
PCT出願をせず、韓国の国内出願のみを行った場合は、1年以内に他国、すなわち日本へ特許出願をしなければなりません。
ところが、ハングル(韓国語)で特許出願をすることが可能です。ハングルの明細書を提出し、優先日から1年4か月以内に翻訳文を提出すればよいのです。
つまり、日本出願は事実上1年ではなく、1年4か月以内に可能ということになります。ただし、1年以内に韓国語で特許出願をしなければなりません。
2. PCTによる日本への移行
この場合は、優先日から30か月以内に国内段階へ移行する旨の書面を提出し、その書面提出日から2か月以内に翻訳文を提出すればよいのです。
つまり、優先日から実質的に32か月となります。ただし、30か月以内に必ず書面を提出しなければなりません。
参考までに、米国では認められません。欧州は31か月であり、中国も30か月以内に書面を提出する制度があるようです。
[出典]日本特許—緊急の日本特許出願 | 作成者 弁理士 鄭元基