お知らせ
日本の特許証(登録証)の再交付について
A&JPatent 2019.03.17 22:12
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韓国では、特許・商標・意匠が他人(他法人)へ移転されると、その移転後の権利者、すなわち現在の権利者の名義で特許証(登録証)が再発行されます。
ところが日本では、権利が移転されても、もともと登録された権利者の名義でしか再発行されません。
新たに譲り受けた方としては、自分の名義になった登録証や特許証があればとても良いのですが……日本ではなぜそうなのか、私にもその理由が分かりません。
いつか機会があれば、日本特許庁の方々に一度尋ねてみようと思っています。
弁理士 鄭元基