A&J国際特許事務所は、日本においてお客様の特許に関する権利の確保・活用、紛争への対応および知的財産権による価値創出のため、以下の業務を遂行・代理いたします。
1. 特許の先行技術の検索および調査
技術開発のための関連先行技術の調査、出願前の先行技術の検索・調査など、お客様のニーズに応じた特許・実用新案の先行技術の検索および調査を代行し、専門家としての法的判断をご提供いたします。
所要期間は調査対象や範囲によって異なりますが、通常2週間程度を要します。
2. 特許の出願・登録業務
(1) 出願
発明内容のご相談・把握のうえ、お客様の発明が広い範囲の権利を確保できるよう明細書および図面を作成し、検討の上で出願を進めます。PCT出願の国内段階についても、専門スタッフによる迅速かつ正確な翻訳を通じて、お客様の権利を余すところなく反映いたします。
(2) 優先審査の申請
一定の要件に該当する出願については優先審査を請求することができます。優先審査を申請する場合、登録までは通常、優先審査申請日から6か月程度を要します。
(3) Office Action(拒絶理由通知)対応
拒絶理由および技術内容の徹底した分析を通じて、お客様の権利を確保するための合理的な判断をご提供いたします。
(4) 異議申立ておよびその対応
第三者の出願に対する異議申立て、または第三者の異議申立てへの対応において、お客様の利益のため多角的な検討を通じて最善の結果を得られるよう尽力いたします。
(5) 権利の存続期間
特許出願が登録査定となり登録料を納付すると登録されますが、特許権の存続期間は出願日から20年です。また、登録後も毎年年金(年次料)を納付することで権利を維持でき、A&J国際特許事務所では年金納付も代行しております。
3. PCT出願の国内段階移行
PCT出願の日本国内段階への移行は優先日から30か月以内に行う必要がありますが、A&J国際特許事務所は専門スタッフによる迅速かつ正確な翻訳を通じて、お客様の権利保護に万全を期します。翻訳が遅れる場合、翻訳文の提出を2か月延長できる制度があります。
4. 審判・訴訟業務
第三者の出願に対する異議申立て、第三者の異議申立てへの対応、拒絶査定不服審判、無効審判および訴訟において、お客様の利益のため、出願人と相手方の技術内容に対する多角的な検討を通じて最善の結果を得られるよう尽力いたします。
A&J国際特許事務所は、日本においてお客様の実用新案に関する権利の確保・活用、紛争への対応および知的財産権による価値創出のため、以下の業務を遂行・代理いたします。
1. 実用新案の先行技術の検索および調査
技術開発のための関連先行技術の調査、出願前の先行技術の検索・調査など、お客様のニーズに応じた特許・実用新案の先行技術の検索および調査を代行し、専門家としての法的判断をご提供いたします。
所要期間は調査対象や範囲によって異なりますが、通常2週間程度を要します。
2. 実用新案の出願・登録業務
(1) 出願
発明内容のご相談・把握のうえ、お客様の発明が広い範囲の権利を確保できるよう明細書および図面を作成し、検討の上で出願を進めます。日本の実用新案登録は方式審査のみで登録する無審査制度を採用しています。したがって、権利取得に自信がない場合でも実用新案登録を受けることが可能です。また、特許出願と実用新案出願の相互変更出願も可能です。
(2) 異議申立ておよびその対応
第三者の出願に対する異議申立て、または第三者の異議申立てへの対応において、お客様の利益のため多角的な検討を通じて最善の結果を得られるよう尽力いたします。
(3) 権利の存続期間
実用新案出願が登録査定となり、登録査定書を受け取った日から30日以内に登録料を納付すると登録されますが、実用新案の存続期間は出願日から10年です。また、登録後も毎年年金を納付することで権利を維持でき、A&J国際特許事務所では年金納付も代行しております。
3. PCT出願の国内段階移行
PCT出願の日本国内段階への移行は優先日から30か月以内に行う必要がありますが、A&J国際特許事務所は専門スタッフによる迅速かつ正確な翻訳を通じて、お客様の権利保護に万全を期します。翻訳が遅れる場合、翻訳文の提出を2か月延長できる制度があります。
4. 審判・訴訟業務
第三者の出願に対する異議申立て、第三者の異議申立てへの対応、拒絶査定不服審判、無効審判および訴訟において、お客様の利益のため、出願人と相手方の技術内容に対する多角的な検討を通じて最善の結果を得られるよう尽力いたします。
A&J国際特許事務所は、日本においてお客様の商標(サービスマーク)に関する権利の確保・活用、紛争への対応のため、以下の業務を遂行・代理いたします。
1. 先行商標の検索
お客様のビジネスのための商標の選定、出願前の先願または先登録商標の検索など、お客様のニーズに応じた先行商標の検索および調査を代行し、専門家としての意見をご提示いたします。
所要期間は調査対象や範囲によって異なりますが、通常2〜5日程度を要します。
2. 商標の出願・登録業務
(1) 出願に必要な書類
出願人の情報(氏名・住所など)、願書、商標および指定商品、優先権主張の場合は優先権書類
(2) 出願から登録までの手続および期間
出願 – 審査 –(拒絶理由通知 – O.A.対応)– 出願公告 – 登録査定 – 登録、という手続を経ますが、登録までは通常、出願日から1年以内の期間を要します。
(3) 優先審査の申請
一定の要件に該当する出願については優先審査を請求することができます。優先審査を申請する場合、登録までは通常、優先審査申請日から4〜6か月程度を要します。
(4) 権利の存続期間
商標出願が登録査定となり登録料を納付すると登録されますが、商標権の存続期間は登録日から10年であり、更新申請により10年ごとに存続期間を更新することができます。
3. マドリッド制度による国際登録およびO.A.対応
商標の場合、マドリッド協定(Madrid Agreement)による国際登録が可能ですが、A&J国際特許事務所はマドリッド制度による国際商標登録業務も代理いたします。また、マドリッド制度による国際商標登録において、指定国を日本として日本国特許庁(JPO)からOffice Actionを受けた場合には日本代理人による対応が必要となりますが、A&J国際特許事務所は徹底した分析と多角的な解決策の検討により、お客様の商標登録のため最良のO.A.対応となるよう代理いたします。
4. 異議申立て・審判・訴訟業務
第三者の出願に対する異議申立て、第三者の異議申立てへの対応、拒絶査定不服審判、無効審判、取消審判および訴訟において、お客様の利益のため多角的な検討を通じて最善の結果を得られるよう尽力いたします。
A&J国際特許事務所は、日本においてお客様の意匠に関する権利の確保・活用、紛争への対応のため、以下の業務を遂行・代理いたします。
1. 意匠の出願・登録業務
(1) 出願に必要な書類
出願人の情報(氏名・住所など)、創作者の情報(氏名・住所など)、願書、物品および図面、優先権主張の場合は優先権書類
(2) 出願から登録までの手続および期間
1)意匠出願:出願 – 審査 –(拒絶理由通知 – O.A.対応)– 登録査定 – 登録、という手続を経ますが、登録までは通常、出願日から1年程度を要します。2)優先審査の申請:一定の要件に該当する出願については優先審査を請求することができます。優先審査を申請する場合、登録までは通常、優先審査申請日から6か月程度を要します。
(3) 権利の存続期間
意匠出願が登録査定となり登録料を納付すると登録されますが、意匠の存続期間は登録日から20年です。
2. 審判・訴訟業務
拒絶査定不服審判、無効審判、取消審判および訴訟において、お客様の利益のため多角的な検討を通じて最善の結果を得られるよう尽力いたします。
A&J国際特許事務所は、以下のとおり日本において知的財産権に関する日本の税関での輸入差止申立て・通関申請などの業務も代理しており、植物の種苗および品種に関する登録業務も代行しております。
1. 税関知的財産権業務
A&J国際特許事務所は、日本の税関において特許権・商標権などの知的財産権の侵害品、または侵害が疑われる物品の取締りに関する日本の税関での輸入差止申立て・通関申請などの業務を代理いたします。特に、韓国企業の代理人として日本の税関での知的財産権関連業務を代理しております。
すなわち、権利者側では輸入禁止の仮処分などの手続をお手伝いし、輸入業者側では不当に貨物が税関に留め置かれた場合、または留め置かれる恐れがある場合に、A&J国際特許事務所がお手伝いいたします。また、これらの手続に必要な鑑定書や意見書を作成・提出する業務も行っております。
2. 品種登録出願の代理業務
A&J国際特許事務所は、お客様の新たな品種開発と保護のため、日本の農林水産省への品種登録および植物新品種の名称登録出願を代理しております。出願から審査、出願公表、栽培試験などが進行する間に必要な願書・意見書などを作成・提出する業務を行います。手続や必要事項についてご不明な点がございましたら、詳しくご相談を承ります。